第1章 総則
(名称)
| 第1条 |
本会は、愛知県トライアスロン協会(AICHI・TRAIATHLON・ASSOCIATION)、(略称ATA)と称し、社団法人日本トライアスロン連合(JTU)に加盟する。 |
(事務局)
| 第2条 |
本会は、事務局を名古屋市北区駒止町1-116に置く。
(〒462 TEL&FAX 052-981-1199) |
第2章 目的および事業
(目的)
| 第3条 |
本会は、トライアスロン競技の普及および振興を図り、もってトライアスリートの心身の健全な発達に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
(事業)
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 社団法人日本トライアスロン連合およびJTU東海ブロック協議会との連絡調整に関すること
2) 主要大会への選手選考に関すること
3) トライアスロンにかんする各種講習会の開催
4) トライアスロンとその関連複合競技に関する競技会の開催ならびに後援に関すること
5) その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会員
(正会員・ジュニア会員)
| 第5条 |
本会の主旨に賛同するトライアスロン愛好者をもって構成する。
会員は正会員及びジュニア会員とし、ジュニア会員は15才未満の小・中学生とする。
入会申込書を提出し、理事会の承認を得る。 |
(賛助会員)
| 第6条 |
本会の主旨に賛同する法人または団体・個人は理事会の承認を得て賛助会員となることができる。 |
第4章 役員
(役員)
| 第7条 |
本会に次の役員をおく。
| 1) 会長 |
1名 |
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6) 理事 |
15名以内 |
| 2) 副会長 |
若干名 |
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7) 事務局長 |
1名 |
| 3) 理事長 |
1名 |
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8) 会計 |
1名 |
| 4) 副理事長 |
若干名 |
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9) 監事 |
2名 |
| 5) 専務理事 |
1名 |
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(役員の選任)
(相談役・顧問・参与)
| 第9条 |
本会に相談役・顧問・参与を置くことができる。相談役・顧問・参与は会長の推薦に推薦により理事会の承認を得る。 |
(名誉会長)
| 第10条 |
本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は理事会で推拳し、総会の承認を得る。 |
(役員の職務)
| 第11条 |
1) 会長は本会の業務を統括し、本会を代表する。
2) 理事長は理事会の議決に基づき業務を掌握する。
3) 理事は理事会を組織して本会の業務を議決し執行する。
4) 専務理事は事務局を掌握する。
5) 監事は本会の会計、業務の状況を監査する。 |
(役員の任期)
| 第12条 |
役員の任期は原則として2年とする。ただし再任を妨げない。 |
(役員の解任)
| 第13条 |
理事会は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、出席理事の3/4以上の議決により役員を解任することができる。
1) 心身の故障のため職務の執行にたえれないことが認められるとき。
2) 著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。 |
第5章 会議
(総会)
| 第14条 |
1) 総会は毎年1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めた場合には、臨時に開催することができる。
2) 総会は会員の1/5の出席により成立し、議決は出席者の過半数の同意を要する。
委任状のある場合は出席とみなす。 |
(理事会)
| 第15条 |
1) 理事会は必要に応じて会長が招集する。
2) 理事会は会長・副会長・理事長・副理事長・理事・専務理事・事務局長で構成され、構成員の1/2以上の出席で成立する。ただし、委任状のある場合は出席とみなす。
3) 相談役・顧問・参与・専門委員長はオブザーバーとして理事会に参加できる。 |
第6章 会計
(経費)
| 第16条 |
本会の経費には次に掲げるものをもってあてる。
1) 会費
2) 寄付金
3) その他の収入 |
(会費)
| 第17条 |
1) 本会の正会員の会費は年額一人3,000円とし、その中より(社)日本トライアスロン連合の定めた登録費を連合に納める。
2) ジュニア会員の会費は年額一人500円とし、その中より(社)日本トライアスロン連合の定めたジュニア登録費を連合に納める。
3) 賛助会員の会費は別途理事会で定める。 |
(会計年度)
| 第18条 |
本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。 |
第7章 補則
(専門委員会)
| 第19条 |
1) 本会は、必要に応じて専門委員会をおくことができる。
2) 専門委員会規約は別途理事会で定める。 |
(規約変更)
| 第20条 |
この会則は理事会の議決と総会の承認により変更することができる。 |
付則
昭和62年5月31日制定。
平成6年4月1日改正施行。
平成13年4月1日より改正施行。
平成15年4月1日より改正施行。
平成17年4月1日より改正施行。